定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人日本ナショナル・トラスト協会(以下「協会」という。)と称し、その英文名は The Association of National Trusts in Japan とする。
(事務所)
第2条 協会は、主たる事務所を東京都豊島区西池袋2丁目30番に置く。
2 協会は総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 協会は、良好な自然環境及びこれと一体となった歴史的環境を保全するため、その保全及び活用に関する事業(以下「ナショナル・トラスト活動」という。)を推進し、もって健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ナショナル・トラスト活動の実施及びナショナル・トラスト活動の促進のための援助
(2) ナショナル・トラスト活動に関する調査、研究及び情報の収集
(3) ナショナル・トラスト活動に関する普及啓発
(4) ナショナル・トラスト活動に関する国内及び国外の諸団体との連絡及び提携
(5) ナショナル・トラスト活動に係るボランティアの指導及び育成
(6) その他協会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(会員の種別)
第5条 協会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1) 正会員 協会の目的に賛同して入会した個人又は団体
(2) 賛助会員 協会の事業を賛助するため入会した個人又は団体
(3) 名誉会員 協会に特に功労のあった者で総会において推薦されたもの
(入会)
第6条 正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により入会申込書を提出しようとする者が、団体である場合には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款若しくは寄附行為又はこれらに代わるべき規程
(2) その他会長が必要と認めた書類
3 会長は、第1項の承認の可否を当該申込みをした者に通知するものとする。
4 総会において名誉会員に推薦された者は、その者の承諾をもって名誉会員となるものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第8条 会員が、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 会費を引き続き3年以上滞納したとき。
(3) 禁治産若しくは準禁治産又は破産宣告を受けたとき。
(4) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(5) 除名されたとき。
(退会)
第9条 正会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その会員を除名することができる。この場合には、協会は、その総会の開催の日の7日前までにその会員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 協会の定款又は規則に違反したとき。
(2) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(搬出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の搬出金品は、返還しない。
(届出)
第12条 会員は、その氏名若しくは住所 (会員が団体の場合には、その名称、所在地若しくは代表者の氏名又は定款若しくは寄附行為若しくはこれらに代わるべき規程) に変更があったときは、遅滞なく協会にその旨を届け出なければならない。
2 正会員が団体である場合には、あらかじめ会員の代表者としてその権利を行使する者を協会に届けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第3章 役員
(役員の種別及び定数)
第13条 協会に次の役員を置く。
(1) 理事 20人以上25人以内
(2) 監事 2人
2 理事のうち、1人を会長、2人以内を副会長、1人を常務理事とする。
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員又は正会員の代表者としてその権利を行使する者のうちから選任する。ただし、理事のうち3分の1以上は、協会の事業の適正な運営に必要な専門的知見を有する者でなければならないものとし、総会で必要と認めたときは、正会員又は正会員の代表者としてその権利を行使する者以外の者から選任することができる。
2 理事は互選により、会長、副会長及び常務理事を選任する。
3 理事の1人とその親族、同業者その他特別の利害関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることはできない。
5 監事は、互いに親族、同業者その他特別の利害関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは遅滞なくその旨を環境大臣に届け出なければならない。
(役員の職務)
第15条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは、会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序でその職務を代行する。
3 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき日常の事務に従事し、総会の議決した事項を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、業務執行を決定する。
5 監事は、民法第59条に規定する職務を行う。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第17条 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合には、その総会の日の7日前までにその役員に対して、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第19条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 役員は費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別)
第20条 協会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第22条 総会は、この定款において別に定めるもののほか、協会の運営に関する重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年2回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 正会員現在数の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(3) 民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第24条 総会は、前条第2項第3号に規定する場合を除き、会長が招集する。
2 前条第2項第2号の規定により請求があったときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会場の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
(総会の議決方法等)
第26条 総会は、正会員現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 正会員は、総会において、各1個の表決権を有する。
3 総会の議事は、この定数に規定するもののほか、出席正会員の表決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面又は代理人による表決)
第27条 やむを得ない理由により、総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決権を行使することができる。
2 前項の場合における前条第1項及び第3項の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席正会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人以上が署名捺印しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在員数、出席者及び出席者の氏名 (団体会員にあっては名称及び出席者氏名)(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 開催目的、審議事項及び議決事項
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 理事会
(理事会の構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(理事会の招集)
第31条 理事会は、会長が必要と認めるとき招集する。
2 会長は、理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(規定の準用)
第33条 理事会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第6章 評議員及び評議員会
(評議員)
第34条 協会に、評議員25人以上30人以内を置く。
2 評議員は、協会の目的に賛同する者及び事業の適正な運営に必要な専門的知見を有する者の中から、総会の議決に基づき、会長が委嘱する。
3 評議員及び役員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 評議員には、第14条3項及び第16条から第19条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事」及び「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員会)
第35条 評議員会は評議員をもって構成する。
2 評議員会は、この定款に定める事項及び予算、決算その他会務について会長の付議する事項について審議し、意見を述べることができる。
3 評議員会は、書面をもって会長が招集する。
4 評議員の議長は、その都度評議員会において互選する。
5 理事及び監事は、評議員会に出席して、意見を述べることができる。
6 評議員会には、第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「総会」及び「正会員」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第7章 名誉会長
(名誉会長)
第36条 協会に、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第8章 顧問
(顧問)
第37条 協会に、顧問を置くことができる。
2 顧問に関する事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。
第9章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資産の構成)
第39条 協会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金、会費及び賛助会費
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)自然環境の保全及び活用のため取得した土地等の財産
(7)その他の収入
2 協会の資産を分けて、基本財産及び運用財産とする。
3 基本財産は、次の各号に掲げるのをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 自然環境の保全及び活用のため取得した土地等の財産
(4) 理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産
4 運用財産は、前項の基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第40条 協会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
2 基本財産は、協会の事業遂行上やむを得ない理由がある場合において、評議員会及び総会の議決を経、かつ、環境大臣の承認を得なければ、その全部若しくは一部を処分し、又は担保に供してはならない。ただし、基本財産から生ずる果実は、この限りではない。
3 前項の場合において、環境大臣より処分等の相手方の指定があった場合には、これに従わなければならない。
4 自然環境の保全及び活用のために取得した土地等は、その保全に支障のない範囲内で一般に公開するものとする
(経費支弁の方法等)
第41条 協会の経費は、資産の額を超えて支弁してはならない。
2 毎事業年度の収支決算における収支差額については、翌事業年度に繰り越すものとする。
(借入金)
第42条 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、あらかじめ理事会において定めた額を限度として、その事業年度の収入をもって償還する一時借入金の借入れを行うことができる。
2 協会は、その事業に要する経費の支弁に充てるため、総会の議決を経て、資産の額を限度として、長期借入金の借入れをすることができる。
3 協会は、前項の借入れをしたときは、環境大臣に届け出をしなければならない。
(事業計画及び収支予算)
第43条 協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、環境大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が決定しないときは、会長は、直近に開催される総会において予算が決定するまでの間、理事会の議決を経て、前年度の予算に準じて収入及び支出をすることができる。
3 前項の収入及び支出は、当該年度の予算が直近に開催される総会において決定したときは、失効するものとし、当該収入及び支出があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたものとみなす。
(監査等)
第44条 会長は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の各号に掲げる書類を作成し、監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業状況報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
2 監事は、前項の書類を受理したときは、これを監査し、監査報告書を作成して総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項の書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、その写しを事務所に備え付けて、一般に閲覧させなければならない。
(報 告)
第45条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、次の各号に掲げる書類を環境大臣に提出しなければならない。
(1) 前年度の事業状況報告書
(2) 前年度の収支計算書
(3) 前年度の正味財産増減計算書
(4) 前年度の貸借対照表
(5) 前年度末の財産目録
(6) 前年度における正会員の異動状況報告書
第10章 事務局等
(事務局及び職員)
第46条 協会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に、職員を置く。
3 事務局及び職員に関する事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(書類及び帳簿の備付け)
第47条 協会は、主たる事務所に民法第51条及びこの定款で別に定めるもののほか、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 定款
(2) 理事、監事及びその他職員の名簿及び履歴書
(3) 会員名簿
(4) 許可、認可等及び登記に関する書類
(5) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
第11章 定款の変更、解散及び残余財産の処分
(定款の変更)
第48条 この定款は、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解 散)
第49条 協会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項第2号の規定によるほか、総会において正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の認可を得て解散する。
(解散の場合の残余財産の処分)
第50条 協会が解散のときに有する残余財産は、評議員会及び総会においてそれぞれ評議員及び正会員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、環境大臣の許可を得て、自然環境の保全のため土地等の取得、管理を行うことを主たる目的とする団体又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。
第12章 雑則
(委 任)
第51条 この定款に定めるもののほか、協会の事務の運営上必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
附則
1 この定款は、環境大臣の設立許可のあった日(平成4年9月24日)から施行する。
2 協会の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から第1回の通常総会の終了の日までとする。
3 協会の設立当初の評議員は、第34条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定
めるところとし、その任期は、同条第4項において準用する第16条第1項の規定にかかわらず、設立許可のあった日から第1回の通常総会の終了の日までとする。
4 協会の設立初年度事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 協会の設立当初の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成5年3月31日までとする。


